
10月からスタートした特定処遇改善加算
経験10年 介護福祉士 月額8万円アップ!!
なんてかなりインパクトのあるフレーズですが実際はどうなのでしょうか?
当然10年経験のある介護福祉士の方々ざわざわしていると思いますが、月額8万円アップ本当にするのか?みんな貰えるの?これらについて解説してまいります。
【特定処遇改善加算】10月から10年の経験がある介護福祉士はみんな月額8万円アップするの?
結論から申し上げます。
10月から10年の経験がある介護福祉士はみんな月額8万アップするの?
みんなは上がりません。

理由は以下4つとなります。
ポイント
- 単純に10年のキャリアと介護福祉士をもっているだけではNG
- 法人が「経験・技能のある介護職員のグループ」に選出しなければ賃金アップはあっても8万円は上がらない
- 法人10年の経験か業界10年かは法人や事業所が決めることができるが、おおよそ法人で10年のキャリアを前提とする傾向がある
- 寧ろ440万円以上貰っている職員がいれば「リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を満たしている」為新たに月額の8万円アップや年収440万円となる設定をしなくてもよい
上記の理由を掘り下げて解説してまいります。
単純に10年のキャリアと介護福祉士をもっているだけではNG

10年の経験と介護福祉士だけではNGです。
批判ある物言いかもしれませんが介護福祉士は持っていますが今まで「あれは嫌」とわがままを言っていたり「あの人はダメ」と直ぐ人の批判をしたり、人間的に如何かな?と思わえる方が自動的に8万円アップなんてどう思いますか?
勿論納得できませんよね?
ですので今回は月額8万円アップor年収440万円の対象になる為には条件があるのです。
また事業所自体が現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを習得していなければそもそも対象外になのでご注意を…
法人が「経験・技能のある介護職員のグループ」に選出しなければ賃金アップはあっても月額8万円は上がらない

先ほどの理由で触れておりますが、介護福祉士がありますが今まで悪い意味でやりたいようにやってきた方が該当にならないように、「経験・技能のある介護職員のグループ」に選出されなければ月額8万円は上がりません。
どうしたら 「経験・技能のある介護職員のグループ」 に選んでもらえるのか?
すこし前にこんなツイートをさせて頂きました。
10月の特定処遇改善加算。介護福祉士で10年のキャリアがあったとしても「経験・技能のあるグループ」に選出されないと、そもそも月額8万アップに該当してきません。
今まで頑張りが評価される!?
アリとキリギリス加算と名付けよう!
これはもう日頃の行いになりますので、今更ジタバタしても無駄です。あきらめて下さい。ただ今まで利用者さんの為、自分の為、会社の為、真摯に働いてきたのであればきっと経験・技能のある介護職員のグループに選出されるでしょう。
「法人10年の経験」か「業界10年」かは法人や事業所が決めることができる

10年の経験についてですが、法人10年の経験か業界10年かは法人や事業所が弾力的に決めることができます。
ただおおよそ法人で10年のキャリアを前提とする傾向があるようです。
これは様々な見解があると思いますが恐らく法人10年としていく法人・事業所が多いと思われます。
なぜ法人で10年という方向で考える法人・事業所が多くなりそうなのか?
そもそも今回の処遇改善の目的がリーダークラスの処遇改善を目的としており、リーダークラスとなればそこの事業所でそれなりの経験を積んでからになります。
そういった部分からみても法人で10年の見解としていくところが多くなると思われます。
あと、一つの法人でコツコツ10年やってきた方と外から転職でポーンと来た方が同じように月額8万アップというのは良い、悪いの話ではありませんがどちらが納得できるか、ここら辺もポイントになるでしょう。
すでに440万円以上貰っている職員がいれば「リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を満たしている」為新たに月額の8万円アップや年収440万円となる設定をしなくてもよい

なかなか10年ぴったりのキャリアだと年収440万以上はいかないようですが、この年収440万円はすべての賞与や手当、現在の処遇改善手当も含めて算出OKなのです。
15年~20年のキャリアがあり、今までにしっかりと基本給ベースの昇給を行っている歴史の長い法人さんですと実際もう既ににいる法人さんもあるようです。
※補足ですが月額8万円アップは現在の処遇改善は含まないので純粋に月額8万円アップなので安心してください。
じゃあ年収440万円以上の人がいると処遇アップは見込めない!?
実はそんなことはないです。年収440万以上がいる法人でも特定処遇改善加算は算定できます。

経験・技能のある介護職員のグループ に選出されることが前提となりますが、 経験・技能のある介護職と他の介護職とその他職種のグループ分けの中で(2:1:0.5)を適用することで特定処遇改善加算を算定できます。
補足 特定処遇改善加算の職員への配分方法
【問】事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の介護職員」を設定せず、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。
【アンサー】・ 事業所毎に、「経験・技能のある介護職員」のグループを設定することが必要であるが、介護職員の定着が進み、勤続年数が長くなったこと等により、当該事業所で働く介護職員全てが、「経験・技能のある介護職員」であると認められる場合には、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることも想定される。
・ この場合における配分ルールについては、当該事業所における「経験・技能のある介護職員」の平均賃金改善額が、「その他の職種」の平均賃金改善額の4倍以上であることが必要である。
この見解だと賃金格差がかなり出る場合があるようですね…
【問】特定加算によって得られた加算額を配分ルール(グループ間の平均賃金改善額が2:1:0.5)を満たし配分した上で、更に事業所の持ち出しで改善することは可能か。
【アンサー】 各事業所において、特定加算による処遇改善に加え、事業所の持ち出しで処遇改善を行うことは可能である。
配分ルール(グループ間の平均賃金改善額が2:1:0.5)を満たしていれば事業所が持ち出しで処遇を改善することもOKとの見解もあります。
2:1:0.5 の格差を嫌う考えをもつ法人だとここの差が逆になくなるかも?ですね。
最後に
【特定処遇改善加算】10月から10年の経験がある介護福祉士はみんな月額8万円アップするか?についてまとめさせて頂きました。
簡単にまとめれば今まで一つの法人で頑張った方にご褒美!って感じでしょうか?ただ色々と物議をかもしそうですが…あと2か月動向を見守ってまいります。
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