
2020年4月より一足早く派遣が同一労働同一賃金における法改正が行われます。
この同一労働同一賃金によって派遣会社は2つの方式を選ばなければなりません。
派遣先均等均衡方式と労使協定方式というものです。
現時点(2020年1月中旬)ではあまり情報が出回っておりませんが、予測では労使協定方式を選択する派遣会社が多いと断言が出来ます。
ということで今回は派遣会社が労使協定方式を選ぶ3つの理由を解説させて頂きます。
【同一労働同一賃金の解説はコチラ】 2020年4月より有期雇用労働法(大企業※中小企業は2021年4月1日より施行 )と労働者派遣法 が改正となり、同一労働同一賃金がスタートとなります。 私の勤めている会社も派遣を行っておりますので、こ ... 続きを見る
2020年4月スタート! 派遣における同一労働同一賃金について
【同一労働同一賃金】派遣会社が労使協定方式を選ぶ3つの理由

派遣会社が労使協定方式を選ぶ3つの理由
- 派遣先からモデルとなる社員の待遇を貰わなければならない為、派遣先も派遣元も把握をしなければならない情報量が非常に多い
※厚労省のフォーマットではA4 4枚相当に当たる - 派遣先社員とのバランスで賃金設定をする為、派遣先の規模によって賃金格差が生まれてしまう。
- 派遣会社ごとの強みが生まれにくくなってしまう
ということでほとんどの派遣会社が【労使協定方式】を選択する可能性が高いです。
これら3つの要件について解説をしてまいります。
派遣先も派遣元も把握をしなければならない情報量が非常に多い

まず派遣先の均等均衡方式だと把握しなければいけない情報量が⇒「特定個人」のリンク先にあります。(厚労省のページへのリンクです)
この量の情報を派遣先が派遣元に提供しなければなりません。
またこの情報提供モデルの比較対象労働者というものを派遣先が選定をしなければなりません。
これもまた大変で・・・
比較対象労働者の選定の優先順位
① 「職務内容」と「職務内容及び配置の変更範囲」が同じ通常の労働者
② 「職務内容」が同じ通常の労働者
③ 「業務内容」または「責任の程度」が同じ通常の労働者
④ 「職務内容及び配置の変更範囲」が同じ通常の労働者
⑤ ①~④に相当するパート・有期雇用労働者 (短時間・有期雇用労働法等に基づき、派遣先の通常の労働者との間で均衡待遇が確保されていることが必要)
⑥ 派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定 した場合における当該労働者 (派遣先の通常の労働者との間で適切な待遇が確保されていることが必要)
派遣先の皆さまへ より引用
と比較労働対象者の選定も非常に手間が掛かります。
これに比べて労使協定方式は 【法第26条第7項・第10項】 (※)法第40条第2項の教育訓練及び第40 条第3項の福利厚生施設に限る。
とされており教育訓練と福利厚生施設について把握をすればOKということになります。
これが労使協定方式になり得る理由の1つ目となります。
派遣先の規模によって賃金格差が生まれてしまう。

派遣先均等均衡方式だと基本的に派遣先施設の比較対象労働者との賃金バランスを考慮していきます。
その為大きな企業で給与も良ければ派遣時給も良いということになります。
その反面企業規模が大きくなく待遇もそれ程高くなければ自動的に派遣時給も悪くなってしまいます。
そうなるとどうなるか?
もうお分かりかと思います。
給料の良いところばかりに人が集まってしまいます。
この給料が良いところにひとが集まること自体は一概に悪いとはいえませんが、中小企業は淘汰されてしまいます。
派遣会社としては派遣してナンボの世界なので派遣先が偏ることは「良し」とは考えないと思われます。
これが労使協定方式が選ばれる2つ目の理由です。
派遣会社ごとの強みが生まれにくくなってしまう

派遣会社としての一番の強みって何だと思いますか?
それは「時給」です。
パートの方が高賃金で働けることが派遣の最大のメリットであります。
この時給が派遣先均等均衡方式だとどの派遣会社を利用しても派遣先の労働者との均等・均衡をとる為変わらなくなってしまうと考えられております。
その為派遣先均等均衡方式は選ばれにくいと思われます。
但し実際制度が走り始めてみないと分からない部分もぶっちゃけある為、言い切りの形が出来ないので正直なところです。
理由は3つ提示させて頂きました。
ただここで一つ疑問が出てくると思います。
もし派遣で働く場合「派遣先均等均衡方式」の派遣会社と「労使協定方式」の派遣会社会社どちらを選んだほうがよいのか?
ということです。
結論から言います。
現時点では「わかりません」
これに関しては実際制度が始まってみないと分からないです。
ただ考えられる状況としては介護保険の特性上とれる加算には限度があります。
そこから従業員の給与を支払うということを考えると派遣先均等均衡方式でもあまり差が出てこない可能性が考えられます。
ただこれも現時点での予想に過ぎないのも事実です。
今後どのようになってくるのか?私も出来る限りの情報発信が出来るように勤めてまいります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。