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特定処遇改善加算 転職

介護福祉士で勤続10年以上ある人の転職術

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さて今回は介護福祉士を持っており勤続年数が10年以上ある方の転職について書いてまります!

2019年10月から施行されました「介護職員等特定処遇改善加算」(以下特定処遇改善加算)

私個人的にもかなりこの特定処遇改善加算に注目をしており様々な記事を書いてまいりました。(下の記事の中に5つ特定処遇改善加算についての記事があります。)

【特定処遇改善加算】10月から10年の経験がある介護福祉士はみんな月額8万円アップするのか?

10月からスタートした特定処遇改善加算 経験10年 介護福祉士 月額8万円アップ!! なんてかなりインパクトのあるフレーズですが実際はどうなのでしょうか? 当然10年経験のある介護福祉士の方々ざわざわ ...

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特定処遇改善加算を貰える要件として 「介護福祉士」「勤続10年」がポイントになっております。

この特定処遇改善によって介護福祉士で勤続10年以上のキャリアのある方の転職は大きく変わることとなりました。

そこで今回はこの介護福祉士で勤続10年のある方を対象が何に気を付けて転職をすれば良いか?その転職術について書いてまいります。

介護福祉士で勤続10年以上ある人の転職術

まず一番大切なことがあります。

それは…

1番大切なポイント

特定処遇改善加算を貰える法人かどうか?

まずここを押さえなければなりません。

先日このようなツイートをさせて頂きました。

https://twitter.com/jwFISAADxW70qg8/status/1197868263402696710

2019年度介護報酬改定-介護職員等特定処遇改善加算アンケート結果より
【グループ賃金改善見込み額】
aグループ経験技能のある職員→21,700円
bグループその他介護職員→9,667円(金額に誤りがあり訂正致しました。)
cグループその他職員→4,585円
aグループで年間260,400円
さて皆さんはどう考えますか?

この年間で26万円をどう捉えるか?にもよりますが決して少ない金額ではありません。

ただ残念ながら現時点(2019年11月時点)でハローワークの求人票や施設の採用HPに特定処遇改善加算について金額を載せている法人はほとんどありません。

この特定処遇改善加算をそもそも算定しているかどうか?

まずこれを知らなければなりません。

特定処遇改善加算について知る方法とは?

特定処遇改善加算について知る方法とは?

これを知る方法は現時点では「直接聞く」という方法しかありません。

聞き方としてはシンプルに下記のような感じで問題ないでしょう。

サラリーマン
「介護福祉士で10年以上の経験があるのですが特定処遇改善加算は該当になりますでしょうか?」

実際にこのように自分で聞いた方はまだ前例がありませんのでどのようになるかわからないのが正直なところです。

ただし間違いなく上記の 「介護福祉士で10年以上の経験があるのですが特定処遇改善加算は該当になりますでしょうか?」 では正確性に欠けます。

なぜか?

それは特定処遇改善加算の該当要件が法人でかなり弾力的に設定が出来るからです。

細かい説明は省きますがこれらを踏まえてなるべく正確性を持った聞き方を紹介をいたします。

特定処遇改善加算について正確性を高めるために聞くべき確認要件

確認すべき要件


  1. 「経験・技能のある職員」に該当するグループの概要
  2. 介護福祉を習得してから10年からの換算か?
  3. 10年は他法人でも換算されるのか?
  4. 支給タイミングは月なのか年度ごとなのか賞与月なのか
  5. いくらくらいなのか?

この5つまでおさえておけばお互いの意向の違いは防げることが出来るでしょう。

ではこれらについてもう少し掘り下げておきます。

「経験・技能のある職員」に該当するグループの概要

そもそも介護福祉士で10年という要件は基本的な考え方に過ぎません。

「経験・技能のある職員」というのが一番支給金額が多いです。

介護福祉士で10年の方が目指すべきグループはこの「経験・技能のある職員」という部分のグループになります。

もしかしたら「介護福祉士」、「10年」だけでは「毛行け員・技能のある職員」に該当しないかもしれません。

ですのでまずはしっかりとその法人の「経験・技能のある職員」のグループでの概要を掴む必要があります。

介護福祉を習得してから10年からの換算か?

次にポイントになるのが10年の考え方です。

こちらも法人ごとで大きく分けると2つに分類されます。

ポイント

  1. 介護福祉士を習得してから10年とする法人
  2. 介護福祉士を習得する前からのキャリアを10年とする法人

1.の場合は法人によっては独自の期間証明書を提出したりするケースもありますのでしっかりと確認をしておきましょう!

10年は他法人でも換算されるのか?

そもそもこれが該当しないと意味がありません。

他法人での経験が特定処遇改善加算を支給してもらえる要件に該当していなければ本末転倒です。

こちらもしっかりと確認しましょう。

支給タイミングは月なのか年度ごとなのか賞与月なのか

支給のタイミング、こちらも法人ごとにかなりバラけます。

毎月なのか、年度末なのか、賞与月なのか、四半期ごとなのか、様々なタイミングでの支給方法があります。

この支給タイミングはそれ程重要ではないと思います。

結果貰えれば良いですからね!

いくらくらいなのか?

これも大切ですよね!

2019年度介護報酬改定-介護職員等特定処遇改善加算アンケート結果より
【グループ賃金改善見込み額】
aグループ経験技能のある職員→21,700円
bグループその他介護職員→9,667円(金額に誤りがあり訂正致しました。)
cグループその他職員→4,585円
aグループで年間260,400円
さて皆さんはどう考えますか?

これも上記のツイートで大まかな金額は出ておりますので、これを基準に考えてみて下さい。

とは言えこれらを個人が施設に聞くのは厳しい…

恐らく上記のことをしっかりと正確性を持って自分で聞ける方は1割も満たないでしょう。

であればどうするか?

これはやはり私のような紹介会社のプロに頼むべきでしょう。

とはいえこれは別に強制ではありませんので貴方の自由です。

せっかく貰えるものであれば貰いたいものです。

しっかりと情報収集をして適切な判断をしていきましょう!!

  • この記事を書いた人

すずき

特養で5年→現在は人材紹介・派遣会社へ 2021年より静岡県内に特化した人材紹介・派遣会社へ転職! ブログでは医療・福祉業界についてのことや面接についてキャリアプラン、モチベーションについて書いております。 筋トレも好きで週3日はマスト!! お仕事のご依頼はDMにお願い致します。

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