
10月9日にワムネットに特定処遇改善加算についてのアンケート結果が掲載をされました。
このアンケートは独立行政法人福祉医療機構がまとめたものとなり、特定処遇改善加算(正式には介護職員等特定処遇改善加算)についての算定時期や配分方法、配分金額についてアンケート結果が公表されました。
今回の記事はこの 2019年度介護報酬改定-介護職員等特定処遇改善加算アンケート結果について より参照、引用をさせて頂いております。
そして今までは個人的な主観にや個人で出来る範囲での情報収集の中より記事を書いてまいりました。
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しかしながら今回は 1,016法人 からのアンケート結果がソースとなっております。
今回はそこから皆様が興味のありそうな結果をまとめてみましたので、どうぞ参考にしてみて下さい。
特定処遇改善加算 実際のアンケート結果まとめ(算定時期、配分方法、配分金額等)

この記事で分かるポイント
- 介護職員等特定処遇改善加算の算定開始時期・見込み
- 算定に向けた要件達成や準備が難しいと感じる要件・理由の該当割合
- 加算の配分対象となる職員グループの設定組み合わせ
- 実際の配分額
個人的な感想としては、「ああ、やっぱりこんな感じか」と思いました。
そもそも私自身も事務長さんや施設長さんとこの特定処遇改善加算について話すことが多かったのですが、私の担当エリアの事務長さんや施設長さんが仰っていた内容と重なることが多い印象でした。
ではさっそくこれらの4つを掘り下げて参ります。
とその前にこのアンケート結果についての注意点を先に書いておきます。
アンケート結果の注意点
対 象:特定処遇改善加算の対象となる介護サービス事業所を運営する法人
~中略~
本アンケートの対象は機構の融資先法人であるため、回答法人は全国の介護サービス事業者の母集団構成と比べ偏りがある。本アンケート
結果では、社会福祉法人が全体の 87.7%を占めていた。
ということなので何が言いたいかと言うと…
注意ポイント
- そもそも特定処遇改善加算を算定する前提条件が整っている施設が回答している
- アンケートの回答属性は社会福祉法人と医療法人のみ
- 株式会社は対象外
ですので必然的に特定処遇改善加算を算定する可能性が高い法人からの回答になる為、報告内容と実際との感覚のズレが間違いなくあるということはご注意下さい。
では早速アンケート結果の掘り下げを行って参ります。
介護職員等特定処遇改善加算の算定開始時期・見込み

簡単にまとめると10月から算定の法人が77%、そして2020年度初めには85%の法人が算定する状況となっております。
また運営主体が大きい法人程算定するケースが多く収益が1億円未満の法人は11月以降から算定するか若しくは算定をしないという割合が半々という結果になっております。
このことから今年中に算定をしない法人はほぼ今後は特定処遇改善加算を算定しない可能性が高いので今ご自身の法人又は施設がどのような方針をとるのか?しっかりと確認をすべきでしょう。
場合によっては年間で30万円以上の賃金格差がでますので「どのように判断するか?」しっかり考えたほうがよいですね!
算定に向けた要件達成や準備が難しいと感じる要件・理由の該当割合

算定に向けてハードルとなった内容で多かったのが、
「介護職員内への配分方法の決定」
「その他職員への配分方法の検討」
「加算の対象外の介護事業所職員との賃金バランス調整」
といった【お金の配分】についてハードルが高かったようです。
確かにこちらも実際に施設長さんや事務長さんが「不平等感を無くすのが大変だ」ということを非常に耳にしておりました。
柔軟な配分方法が可能な特定処遇改善加算ですがこれだけ自由度が高いと強みも弱みになってしまう印象が強いです。
加算の配分対象となる職員グループの設定組み合わせ

一目瞭然ですが基本的には全ての職員が賃金アップするような配分方法が70%を超える結果となっております。
aのみ配分するグループは全体の4%に過ぎません。
この特定処遇改善加算は配分対象を増やせば増やすほど一人当たりに支給される金額がさがります。
この結果から「介護福祉士 10年 月額8万アップ」はあくまでもキャッチャーなコピーに過ぎなかったことが分かります。
aグループの経験・技能のある職員の勤続年数要件と経験年数の考え方

aグループの経験・技能のある職員の勤続年数要件では10年以上を前提条件とする法人が84%とありました。

また10年の経験年数を「他法人も考慮しない」が47%「他法人も考慮」が49%とほぼ半分に分かれている結果となっております。
このことからもし近々転職を考えている比較的経験年数の長い介護福祉士保有者は次の転職先が「経験年数を考慮してくれるかどうか」をしっかりと確認するほうが良いでしょう。
実際の配分額

aグループの賃金改善額
約20,000円
bグループの賃金改善額
約10,000万円
cグループの賃金改善額
約5,000円
さて実際皆様の賃金改善額は如何だったでしょうか?
この配分金額も配分方法の基本である2:1:0.5に準拠しており約7割の法人がこの割合での配分をしております。
上記の表より実際にこの特定処遇改善で月額8万円以上アップした人は「ほぼいない」と考えて良いですね(泣)
ここでは説明を控えますが法人独自の持ち出しをすることによって「 2:1:0.5 」以上に配分をしたり、ケアマネや相談員や看護師さんにも配分をするケースはありますので介護職じゃないから・・と諦めないでくださいね!
また来年あたりに厚労省が特定処遇改善につていのアンケートを行うようです。
まあおおよそ結果としては福祉機構が行った今回の参考にしたデータとほぼほぼ一緒になるんじゃないかな~なんて思ってます。
ではまた来年!!(笑)