
10月から始まりました?特定処遇改善加算ですが皆様実感はありますでしょうか?
10月から始まりました?と書いたのはそれくらい微妙な感じがあるのでそのような書き方をさせて頂きました。
さて、今回はその特定処遇改善加算の賃上げ対象にパートさんや相談員、ケアマネが入るかどうか?について書いて書いて参りたいと思います。
特定処遇改善加算でパートやケアマネや相談員は賃上げの対象になるのか?
10月からの特定処遇改善についててす。
私のブログで「特定処遇改善 パート」と流入がよくありますので簡単にお伝えしちゃいます。
パートでも法人が支給対象とすれば時給アップや手当で支給はされますよ
「対象とされれば」ですが…
特定処遇改善加算はパート、ケアマネ、相談員は賃上げ対象になるか?
対象となります!!
但し可能性は低いかもしれません。
なぜか?
特定処遇改善加算の目的が介護現場で働くリーダークラスの賃上げをメインターゲットとしているからです。
今回の特定加算については、公費 1000 億円(事業費 2000 億円程度)を投じ、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準(=440 万円)を目指し、介護職員の更なる処遇改善を行うものである。
ただしパート、ケアマネ、相談員も支給対象になれば賃上げの対象になります。
じゃあ実際どれくらい上がるの?
これはあくまで参考程度にはなりますが、ケアマネや相談員の常勤クラスで良くて5000円/月程度、パートさんだと10~20円程のアップ幅程度になります。
なせか?
賃上げの分類方法として2:1:0.5の割合で分配しなければならないからです。
b 当該事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること。
c 他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、その他の職種の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること。
要するに【その他職種】は経験・技能のある介護職員に支給金額より1/4の額になってしまうのです…
そうなると間違いなくケアマネや相談員は0.5の配分ゾーンになるので賃上げのアップ率は高くならないのが現状です。
またパートさんに関しては【その他介護職】に分類される可能性が高いですが、常勤の方に比重を置くと考えられますのでやはりこれもあまり期待できません。
ですので今回の特定処遇改善加算についてはパートやケアマネ、相談員に関しては対象になれば賃上げアップの対象にはなりますがあまり恩恵を受けられないということが実情です。
無い袖は振れない~平等にすればするほど額が減る~

先ほど 2:1:0.5の割合で分配しなければならない。と記載いたしましたが、これが足を引っ張っている要素にもなります。
上記の図を見て頂ければわかりますが、みんなに配分すればするほど一人の額が減っていく考え方になります。
ですので「うちの施設は支給額が少ない!!」だとか「一定の人だけ支給されてる!!」と言わない様にしましょう。
「うちの施設は支給額が少ない!」場合は平等に配分している可能性がありますし、 「一定の人だけ支給されてる!!」 場合は他の配分が少なくならないようにしているからとも言えますので…
但しワンチャンあるかも!?

問 15 特定加算によって得られた加算額を配分ルール(グループ間の平均賃金改善額が 2:1:0.5)を満たし配分した上で、更に事業所の持ち出しで改善することは可能か。
(答) ・ 各事業所において、特定加算による処遇改善に加え、事業所の持ち出しで処遇改善を行 うことは可能である。 ・ この場合においては、特定加算による賃金改善分について配分ルールを満たしていること を確認するため、実績報告書における賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等 においては、特定加算による賃金改善額を記載のうえ、持ち出しにより更なる賃金改善を行 った旨付記すること(改善金額の記載までは不要)。
要するに
事業所の持ち出しで賃上げにプラスαさせることは可能
なかなか現実的には厳しいかもしれませんが、職員のことを第一に考えている施設であればワンチャンあるかもしれません。
不明な点は事業所へ確認を
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上の記事内にも記載をしたのですが今回の特定処遇改善加算について不明な点、気になる点がある方は事業所へ確認をとりましょう。
(1) 賃金改善方法の周知について
特定加算の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について介護職員等特定処遇改善計画書や2(3)②の情報公表等を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知すること。
また、介護職員から特定加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。 介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について より
となっておりますので、それなりにしっかりとしている事業所さんであればしっかりと答えをくれるはずです。
未だにぱっとしない特定処遇改善加算ですが、パートや相談員、ケアマネでも状況により賃上げの対象となります。
なかなか恩恵は少ないところもありますので貰えればラッキーくらいに考えて置くほうが無難かもしれませんね。