
特定処遇改善加算っていつから貰えるの?という疑問に答えたいと思います。
ただ「いつから貰えるの?」という言葉だと少し言葉足らずですね(汗
厳密に言うと「特定処遇改善加算を取った会社に勤めている人だといつから給与に反映されるのか?」
これに関して書いてまいりたいと思います。
特定処遇改善加算っていつから貰えるの?
法人の規定ごとでタイミングはバラバラです。
Twitterでもあまり情報としては出回っていない感じがあります。
「いつから貰えるか?」より「いくら貰えるのか?」の方が当然気になりますからね。
いくらくらい貰えるのかに興味がある方はこちらをどうぞ!
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ではこの「いつから貰えるのか?」を想定出来る範囲で挙げてみます。
支給タイミング想定例
- 毎月の給与支給時
- 賞与時
- 年度末時
この3パターンが多いと思われます。
又希なケースとしては四半期ごと(3ヶ月ごと)というタイミングやいつもの昇給に+αさせるケースもあります。
まだ、支給がない(泣)と嘆いている貴方まだチャンスはあるかもしません。
支給における注意点
まずそもそも施設が特定処遇改善加算をとっているか、 貴方自身が支給対象になっているかがポイントです。
(1) 賃金改善方法の周知について
特定加算の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について介護職員等特定処遇改善計画書や2(3)②の情報公表等を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知すること。
また、介護職員から特定加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。
「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」より引用
とはなっております。
ですので特定処遇改善加算を取っていれば施設のどこかしらに周知してある書類や掲示物があると思われます。
また自分が対象であるかどうかも「 書面を用いるなど分かりやすく回答すること。」となっているのである程度は納得が出来る説明をしてくれるはずです…
今回の加算は介護福祉士保有者がメイン対象ですが、介護福祉士以外の資格保有者もノーチャンスではありませんので希望を捨てないで下さい。
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もし支給対象外となってしまった場合

対象外になってしまったら…
- 対象の条件を満たせるようにする
- 諦める
- 転職する
この3つになります。
これについても少し掘り下げてまいります。
対象の条件を満たせるようにする
足りないのが何かを明確にする必要があります。
保有資格なのか、経験年数なのか、仕事の能力なのか、ここが判らないといつまでたっても支給対象になりません。
明確な説明があれば良いのですがなければ役職者クラスにしっかりと確認をしましょう。
先ほども書きましたが施設としても答える義務がありますので何がどのように非該当となるのかしっかりと把握をして下さい。
諦める
きれいさっぱり諦める。
これも一つの方法です。貰えないものはしょうがないと諦めるというのも悪くはありません。
転職をする
最後の手にはなるかもしれませんが、この転職をするというのも一つの手です。
ただ私自身はあまりオススメをしません。
なぜか?
まだ今のタイミングでは情報が少ないからです。
私自身業界人の中でもかなり早く施設にヒアリングをかけた自負がありますが、まだまだ施設側も決めかねている感が非常に強いです。
現場時点では特定処遇改善加算が貰えず次のところへ転職をしようと思っても【選べるほど施設がない】というのが現状です。
まだまだ情報の少ない特定処遇改善ですが、これからも積極的に情報を集めて参りたいと思っております。
もし、なにか耳よりな情報がありましたら是非とも教えて頂ければ嬉しく思います。
また記載内容に不足や間違いがあればすぐに訂正致します。
今後ともよろしくお願い致します‼️