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特定処遇改善加算

【介護職の方必見】10月に月額8万円アップ?気になる特定処遇改善加算とは

投稿日:2019年7月28日 更新日:

厚生労働省  2019年度介護報酬改定についてより引用  

現在介護職の方が一番気になっている「特定処遇改善加算」に触れてまいります。そもそも特定処遇改善加算とは何なのか?また誰が該当してくるのか?を書いてまいります。

おおよその方が10月に介護福祉士月額8万円あがる??くらいな断片的な情報しかわかっていないかと思いますので、そこの部分にも触れてまいりたいと思います。

実際10月にもなりましたが、不透明なことが多いです。

ざっくとで構いません。特定処遇改善加算がどういったものかをこの記事で把握していただければ幸いです。

※個人的な解釈を含んでおります、もし間違え等が御座いましたらメッセージ等でご指摘頂ければ幸いで御座います。

【介護職の方必見】10月に月額8万円アップ?気になる特定処遇改善加算とは

簡単にまとめると現在の処遇改善加算のⅠ~Ⅲをとっている事業所に対して公費1000億円程度を投じ、 勤続年数10年以上の介護福祉士について⽉額平均8万円相当の処遇改善を⾏うこと目的としております。

まずそもそも10月に月額8万円アップするのか? については「【特定処遇改善加算】10月から10年の経験がある介護福祉士はみんな月額8万円アップするのか?」の回に書いてありますのでご参照下さいませ。

制度の特徴

介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。 具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運⽤を認めることを前提に、介護サービス事業所にお ける勤続年数10年以上の介護福祉士について⽉額平均8万円相当の処遇改善を⾏うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。

ポイント

  • 経験・技能のあるリーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を実現することを目的としている
  • 月額8万円アップか役職者を除く全産業平均水準の年収440万円の人をつくる
  • 既に年収440万円以上が要れば、法人の判断で分配可能

ということなので…

支給方法や勤続10年の解釈にかなり弾力的な対応が認められております。

そもそも勤続10年の介護福祉士の定義とは?

ココがポイント

  • 勤続10年に関しては業界でも、法人でも、事業所でもどれでもOK
  •  10年の解釈は法人独自の見解でOK
  • 開設から10年たっていない事業所でもOK

むしろ…

現行の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること ・ 福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること ・ 福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた 見える化を行っていること を満たす事業所が取得できることから、勤続 10 年以上の介護福祉士等がいない場合であって も取得可能である。

との見解になっております。

支給対象グループとは?

厚生労働省  2019年度介護報酬改定についてより引用

上記の図のとおりで支給対象のグループを①経験・技能のある介護職員②他の介護職員③その他職種にわけます。 月額8万円アップか年収440万円 に対象になるのは①経験・技能のある介護職員ということになります。

賃金の配分方法

厚生労働省  2019年度介護報酬改定についてより引用

配分ルールとしては( 2:1:0.5)として配分することが決められております。やはり制度の目的である経験・技能のある職員に対しての支給は手厚い印象があります。

①経験・技能のある介護職員は、②その他の介護職員の2倍以上とすること ・ ③その他の職種(役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)以上の者は対象外)は、②その他の 介護職員の2分の1を上回らないこと

配分方法についてのポイント

  • 経験・技能のある介護職員へ全配分もOKですし、平等性を保つ為にその他介護職員、その他職種への配分もOK
    •  現在の処遇改善加算と違い、配分ルールを守れば看護職員や相談員へも支給可能
  • ①経験・技能のある介護職員と③その他職種の二つのグループ分けも設定OK
    • ①経験・技能のある介護職員 の平均賃金改善額が ③その他職種 の平均賃金改善額の4倍以上 という支給方法もOK
  • もし介護・看護の仕事を半分半分行っているケースがある場合は ①経験・技能のある介護職員②他の介護職員③その他職種 のどこでも設定が可能
    • 看護師でも ①経験・技能のある介護職員 として算定OK

かなり弾力的な運用が認められているようです、また ( 2:1:0.5) のルールを設定したうえであれば法人独自の持ち出しをしてグループ間の不均衡さをなくすことも可能なようです。

制度のまとめ

支給方法や10年についての考え方はかなり自由度のある制度となっております。注意点としては 「【特定処遇改善加算】10月から10年の経験がある介護福祉士はみんな月額8万円アップするのか?」の回 でも書いております。

単純に10年経験があって介護福祉士だけでは自動的に月額8万円アップはかなり厳しいかと思います。

  • この記事を書いた人

すずき

特養で5年→現在は人材紹介・派遣会社へ 2021年より静岡県内に特化した人材紹介・派遣会社へ転職! ブログでは医療・福祉業界についてのことや面接についてキャリアプラン、モチベーションについて書いております。 筋トレも好きで週3日はマスト!! お仕事のご依頼はDMにお願い致します。

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